先日、地方裁判所から通知書が届きました。
結論からいくと、ある人にお金を貸していて返ってきていなかったのですが「自己破産するので泣き寝入りしてくださいね」という通知書のようです。
もう貸したことも記憶から消し去っていたのですが、この通知書のせいで貸していたことを思い出してしまい不快な気持ちになりましたね…
お金を借りていた人が自己破産手続きを開始して手続きが進めば免責の流れとなるのですが、債権者(お金を貸している人)は免責不許可の申し立てを行う権利があります。
債権者は免責の意見書を提出することが出来るのですが、これは形式上のものでほとんどのケースで免責不許可にはならないようです。(まれに財産を隠していると不許可にもなるらしいですが)
本当に馬鹿げています…
ギャンブルや夜遊びに暮れ、ろくに働かずに作った借金であっても免責がまかり通ってしまうということです。
日本はセーフティーネットがしっかりしていますが、こういう悪用に近いこともできてしまうんですね。また勉強になりました。
わたしが貸していたお金は33万円だけだったのでこれはもう構わないのですが、もし債権者の中に不動産投資なんかをしているオーナーさんがいたらと思うと…
投資でコツコツ貯めてきたものを一瞬で奪われてしまうんだなぁ…。
さらに不動産投資はやめておこうと思いました(笑)
感情だけで意見書を出してそれで忘れることもできたのですが、意味のないことをしてもエネルギーの無駄なので、ここに書くことにしました。
みなさんも、人にお金を貸すのはやめましょう。
金の切れ目が縁の切れ目です。
お金の相談・宣伝活動やってます!
◆お金の相談やってます(Twitter経由での依頼も可能です)
◆当ブログで宣伝活動しています
◆ブログランキング参加中
にほんブログ村
☝クリックお願いします☝