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住宅購入は急いだほうがいい?住宅取得の金銭面での優遇措置4つを紹介!

 

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住宅取得における金銭面での優遇措置はさまざまあります。

 

住宅ローン控除について

新規住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度が住宅ローン控除ですね。

住宅を購入するときの補助金等のうち、一番大きなウェイトを占めます。

そんな住宅ローン控除について詳しく見ていきましょう。

 

注意

住宅ローン控除は改定され「1%・10年」→「0.7%・13年」へと変わりました。下記は旧制度にて説明しています。

 

住宅ローン控除は所得税・住民税から還付される

住宅ローン控除は、毎年末の住宅ローン残高の金額の1%が10年間(※)にわたって所得税・住民税から控除されます。(※ 消費税率10%の住宅取得で、特定の期間に契約・入居した場合には13年間)

最大控除額は年間40万円

住宅の取得対価の計算においては、すまい給付金の額が控除されます。

 

単純に、4500万円の住宅ローンを組めば、初年度は1%の45万円。そこから最大控除額と比較して40万円の住宅ローン控除が受けられる

こう思っている人も多いかと思います。(私も最近までそう思っていました)

 

住宅ローン控除は所得税と住民税から返ってきます。

ここを読み飛ばしてしまっていました。

 

つまり、『納めている所得税と住民税よりは多く返ってきませんよ』ということ。

年収によって、還元率が変わるかもしれません。

 

年収300万円の場合

所得税が約5.5万円住民税が約12.0万円

 → 合わせて約17.5万円

 

年収500万円の場合

所得税が約21.0万円住民税が約31.6万円

 → 合わせて約51.6万円

 

年収800万円の場合

所得税が約46.8万円住民税が約45.8万円

 → 合わせて約92.6万円

 

このように、年収によって所得税と住民税の総額が大きくかわってきます。

 

年収300万円で3000万円の住宅ローン組んでも、ローン残高1%がすべて返ってこないんだね・・・

 

ふるさと納税iDeCoを併用すると・・・

ふるさと納税iDeCoは非常にお得な制度ですが、住宅ローン控除と併用する場合は気を付けなければいけません。

 

ふるさと納税は、住宅ローン控除と同じく所得税・住民税から控除されます。

 

注意

住宅ローン控除のみで満額還元されないのに、ふるさと納税をしてしまうと全くふるさと納税の恩恵が受けられず、ただの高額納税者になってしまいますので注意しましょう!

 

iDeCoを利用する場合も注意が必要です。

iDeCoの掛け金は全額所得控除になるため、課税所得が減ります。

そのため所得税が減ることになりますので、これも住宅ローン控除のみで満額還元されない場合は節税効果がなくなってしまいます。

 

なんでもかんでも活用する前にしっかり調べておくのが大事だね

 

すまい給付金

すまい給付金は消費増税による住宅取得の負担軽減として給付金が支給される制度です。

住宅ローンの利用有無によっても条件が変わりますが、ほとんどの人が住宅ローンを使って家を買うのでここでは割愛します。

 

消費税率8%時

収入額の目安が510万円以下の方を対象に最大30万円

 

消費税率10%時

収入額の目安が775万円以下の方を対象に最大50万円

 

平成26年4月から令和3年12月までに引渡し・入居が完了したものを対象に実施されていますが、下記期間に契約した方は、引渡・入居が令和4年12月末まで延長されています。

 

注文住宅を新築する場合

令和2年10月~令和3年9月末までに契約

 

分譲住宅・既存住宅を取得する場合

令和2年12月~令和3年11月末までに契約

 

ざっくり、注文住宅は令和3年9月まで、建売は令和3年11月までに契約すればOKだよ

 

住宅ローン控除は年収が高いほど恩恵も大きいですが、そのバランスをとるためかすまい給付金は収入が少ないほど多く支給される仕組みになっていますね。

 

グリーン住宅ポイント制度

新築住宅を取得する際に一定の省エネ性を満たすか、所定の要件を満たす既存住宅購入した場合に、さまざまな商品交換や追加工事できるポイントが発行されます。

 

新築住宅の建築・購入のとき

◆契約時に建築1年以内で第三者が未入居の住宅
◆一定の省エネ性能を満たす
◆購入者等が自ら居住(1人1回)まで
◆30万~100万ポイントを発行 ・・・etc

 

既存住宅購入のとき

◆2019年12月14日以前に建築された住宅
◆売買代金が100万円(税込)以上
◆購入者が自ら居住(1人1回)
◆申請は入居後(完了前申請不可)
◆15万~45万ポイントを発行 ・・・etc

 

新築では一部のオプション費用にも使えるよ

 

住宅資金贈与の非課税の特例

父母・祖父母などの直系尊属から住宅を新築・増改築等のための資金の贈与を受けた場合、一定の要件を満たすと、贈与税の申告をすることにより規定範囲額について贈与税が非課税となる制度。

非課税となるのは、2015年1月から2021年12月末までに提供された資金。

 

非課税となる贈与額は、住宅の契約を結んだ日や住宅の性能、適用される消費税などによって変わります。

 

消費税 契約日 省エネ等住宅 省エネ等住宅以外
10% 2019/4/1~2020/3/31 3000万円 2500万円
10% 2020/4/1~2021/3/31 1500万円 1000万円
10% 2021/4/1~2021/12/31 1200万円 700万円
8% ~2015/12/31 1500万円 1000万円
8% 2016/1/1~2020/3/31 1200万円 700万円
8% 2020/4/1~2021/3/31 1000万円 500万円
8% 2021/4/1~2021/12/31 800万円 300万円

 

親からの援助はよくある話だから、抑えておこう!

 

住宅取得の金銭面での優遇措置を有効活用しよう

このような金銭面での優遇措置はたくさんありますので、有効活用するのをオススメします。

ただし、住宅ローン控除をはじめとして期限付きとなっています。延長されることも考えられますが、もし延長がない場合は打ち切りとなってしまいます。

 

住宅購入は人生で何回も経験することではないから、このような優遇措置があるために急いで購入して失敗しないようにしようね。

 

ただし、『低金利・住宅ローン控除でマイナス金利となるから頭金なしで家を建てましょうという話は半分正解ですが、ふるさと納税iDeCoと併用する場合は落とし穴もあるので注意しましょう!

 

以上です!

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