「子どもを出産したけれど、なかなか育児休業給付金が振り込まれないなぁ・・・」
「金額はいくらなんだろう・・・」
そんなふうに考えていらっしゃる方は多いと思いますので、初回の育児休業給付金がいつ頃入金されるのか、金額の計算方法について紹介しています!
では早速どうぞ。
初回の育児休業給付金は育休スタートから2,3か月後
・育休開始から2ヶ月
・育休手当を受ける資格の審査(約2週間)
・振込までの期間(約1週間)
⇒ 約3ヶ月
育児休業給付金は育休がスタートしたタイミングから計算すると2~3ヶ月後の支給が一般的です。
出産からは約4,5か月後だと思ってください。
わたしの場合は1月23日に出産し、6月3日に初回支給されました!
出産翌日から8週間は産後休業期間。育児休業給付金支給の対象外となります。そのため「出産日から2ヶ月以降」が育児休業給付金の対象期間です。
※産後休業期間は産休手当になります。
初回支給の場合も2ヶ月分をまとめて支給することになるので、初回の支給日は出産から4ヶ月以降になります。
厚生労働省によると、育児休業給付金の支給は基本的に「支給決定日から1週間程度で指定の口座へ振り込まれる」とのことです。
給付申請で育休手当を受け取るための審査に合格するとハローワークから「育児休業給付金支給決定通知書」が送付されます。
届き次第、1週間ほどで振り込まれるようです。
振込日は決まっているわけではない
育児休業給付金の振込日は「毎月〇日」など、特に決まっているわけではありません。
雇用保険のため「ショクギョウアンテイキョク」というところからまとまった振込みがあれば育児休業給付金だと分かると思います。
※産休手当である出産手当金は健康保険なので「ゼンコクケンコウホケンキョウカイ」から入金されます
正確な振込日を確認したい場合は、勤務先や管轄となるハローワークに問い合わせると良いですね!
育児休業給付金の計算方法
育児休業給付金の計算方法は、育児休業開始から180日までと181日目以降で計算式が変わります。
①育児休業開始から180日: [賃金月額]×67%
②育児休業開始から181日目以降: [賃金月額]×50%
変わるのは67%か50%かの違いだけです。
賃金月額は少し正しくない表現なのですが、おおまかにこれで理解してもらって大丈夫です。
賃金月額は保険料等が控除される前の金額に残業手当や通勤手当等の各種手当は計算に含み、賞与は除いた金額で計算を行います。
交通費が多かったら手取りベースでは育休前とあまり変わらないくらい入ることもありそうですね。
以上です!
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