みなさん、介護保険についてどれくらい知っていますか?実は、40歳になったらみんな介護保険料を払わないといけないんです。
今回は、そんな「介護保険」について、ポイントを抑えてご紹介します!
- 社会保険の概要はこちら
- 介護保険のポイントは以下4つ!
- 40歳から保険料の負担が始まることを頭に入れておこう
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- お金の相談・宣伝活動やってます!
社会保険の概要はこちら
社会保険について解説しているページはこちらになりますので、合わせて読んでみてください。
介護保険のポイントは以下4つ!
①介護が必要な人に、その費用を給付する保険
②実費の9割(所得に応じて7~8割に減額)が給付
③40歳になると介護保険に加入が義務付けられ、保険料を支払う
④第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳から64歳)の分類がある

このあたりを知っておけば基本は抑えられますが、もう少し詳しく見ていきましょう。
①介護保険は介護が必要な人に、その費用を給付する保険
画像引用元:
平成12年4月からスタートした介護保険制度。
介護保険は介護が必要な方に、その費用を給付してくれる保険です。
保険ですので、皆で保険料を負担して必要な方に給付する仕組みになっています。
お住まいの市区町村が制度を運営しています。
私たちは40歳になると、被保険者として介護保険に加入します。
①65歳以上の方は、市区町村(保険者)が実施する要介護認定において介護が必要と認定された場合
②40歳から64歳までの人は、介護保険の対象となる特定疾病により介護が必要と認定された場合
に介護サービスを受けることができます。
②基本的には実費の9割が給付(上限あり)され、所得に応じて減額される
介護保険は実費の9割が給付(1割負担)されますが、所得に応じて1割~3割負担となっています。(施行当初は全員1割負担)
例:「本人の合計所得金額220万円以上」「年金収入+その他の合計所得金額340万円以上」「単身者」であれば3割負担

本人の所得額や年金額、単身かそうでないかによって変わります。自分や家族が何割負担になるのかくらいはチェックしておいたほうがいいかもしれませんね♪
③40歳になると介護保険に加入が義務付けられ、保険料を支払う
40歳から64歳までの被保険者は加入している健康保険と一緒に徴収されます。
保険料の決め方には各健康保険組合によって違いがあります。
また、年金受給者は年金から天引きされます。
65歳以上の年金受給者は、原則として年金からの天引きで市区町村が徴収します。
しかし、自治体によって介護設備の整備状況や要介護者の人数などの違いいよって金額が違います。
④第2号被保険者は介護認定を受けないとサービス対象にならない
介護保険の加入者には第1号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(40歳から64歳までの方)の分類があります。
保険料の支払い義務は40歳からありますが、第2号被保険者は老化に起因する疾病(指定の16疾病)により介護認定を受けた場合に限りサービスの対象となります。
40歳から保険料の負担が始まることを頭に入れておこう
このように、第2号被保険者では介護認定を受けなければサービス対象にはなりませんが、保険料の負担は始まります。
健康保険料として給与から控除されますので、自動的に健康保険料の負担額が増えることになります。
手取り収入が目減りすることになりますので
生活の負担にならないようあらかじめ40歳から介護保険料が徴収されることを頭に入れておきましょう!
しかし、介護認定を受けた場合はサービス対象になりますので
介護リスク軽減としては安心できます。

この記事を読んで、介護保険について少しでも詳しくなってもらえたら嬉しいです♪
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