子どもの出産を控える人にとって、不安なのが『お金の問題』ですよね。
会社に勤めていても、出産を機に退職・転職を余儀なくされる方も多いと思います。
そんなときに頼れる社会保険をまとめてみましたので、出産・育児を控えている方は必見です!
今回のテーマは『出産・育児で使える社会保険』です。
社会保険とは?
国民の生活を保障するための公的な保険制度のことを社会保険を呼びます。
こちらに社会保険についてまとめた記事がありますので、合わせてお読みください!
出産するときに使える社会保険は?
出産するときに使える社会保険の制度はいくつかあります。
・出産手当金
・育児休業給付金
・産休・育休中の社会保険料の免除
これらが使えるのですが、それぞれの条件や内容などを見ていきましょう。
出産手当金
まず、健康保険の出産手当金というものがあります。
産休を取った時にもらえる手当だよ
出産のために仕事を休んだ場合、産前42日~産後56日までの間、標準報酬日額の2/3がもらえます。
出産により働くことができない産休中の生活をサポートするために支給されるのが出産手当金です。
例)標準報酬月額が30万円のケースでは以下が支給されます。
30万円 ÷ 30日 = 10,000円(※10円単位は四捨五入)
10,000円 × 2/3 = 6,667円(※1 円単位は四捨五入)
6,667円 × 産休期間(42 + 56日間)
= 653,366円
出産育児一時金
出産費は保険が適用されませんので、その費用をカバーするために出産育児一時金が支給されます!
これは加入している健康保険から一児につき42万円が支給されます。
(産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した際は39万円)
しかし、実際の出産費用が42万円未満だったケースでは費用分が支給されます。
42万円以上掛かった場合は自己負担になるってことね
育児休業給付金
これは、いわゆる育休中の給付金になります。
雇用保険に加入している方が、育児休業をした場合に支給されるのが育児休業給付金です。
(男性が育休をとる場合も、同様に支給対象)
支給金額
育児休業開始から180日:[休業開始時賃金日額※ × 支給日数(通常は30日)]× 67%
育児休業開始から181日目以降:[休業開始時賃金日額 × 支給日数(通常は30日)]× 50%
※育児休業を開始する前6ヵ月間の賃金を180で割った金額
半年を超えると50%に減額されるよ~
支給条件
そして、この育児休業給付金を受け取るためには条件がいくつかあります。
・1歳未満の子供がいる
原則1歳未満の子供が条件ですが、「共働き世帯で保育園に入園できない」などの理由があれば、2歳まで支給期間の延長ができます。
・雇用保険に加入している
先述したとおり、雇用保険に加入していることが条件ですので、自営業・フリーランスの方はもらえないですね。
・育休前の2年間で、11日以上働いた月が12ヶ月以上
正社員ならこの条件は満たしていると思いますが、パートや契約社員の方はこの条件を満たしているのか気を付けましょう。
・休業開始前の1ヶ月の賃金の8割以上が支払われていないこと(育児休業期間中の各1ヶ月ごと)
例えば、休業前に毎月20万円もらっていた人が育児休業中に毎月16万円以上の賃金を継続してもらっていると育児休業給付金を受けられなくなります。
・育児休業期間中に就業している日数が各1ヶ月に10日以下であること
育児休業中に1ヶ月11日以上働いていると、育児休業給付金は受け取れません
退職予定の場合は支給対象外となる
育児休業給付金は、育児休業終了後に職場復帰することを前提とした制度。育児休業の取得時点で退職予定があれば、残念ながら支給対象となりません。
ただし、受給資格を取得した後に何らかの事情で退職が決まることもあります。そうした際は、退職日を含んだ支給単位期間の一つ前の支給単位期間まで育児休業給付金が受給できます。
すでに受給済みの育児休業給付を返還する必要もありません!
産休・育休中の社会保険料の免除
産休・育休において、会社が年金事務所又は保険組合に申し出ることで休業期間中の社会保険料(健康保険と厚生年金)が本人負担分、事業主負担分ともに免除となります。
社会保険料免除の対象期間は、基本的に産休・育休ともに休業の「開始月~終了前月」まで。
免除を受けている期間も被保険者としての資格は継続しますし、将来の年金額を計算する際の保険料納付期間としても扱われますのでご安心ください。
ボーナス月に1日だけ育休を取ると超お得?
育児休業と聞くと、長期間休みを取得するイメージがありませんか?しかし、 実は育児休業は1日からでも取得可能です!
男性が育児休業を取得すると「助成金の対象」となったり、企業は「くるみんマーク※が取得」できたりします。
※子育てサポート企業として厚生労働大臣の認定が受けられるものです
育休取得のメリットとしては、本人は給与と賞与の社会保険料が免除となります。
会社としても、会社負担分の社会保険料が免除のほかに、 助成金の対象となる場合もあり、さらにはくるみんマークの要件も1つクリアできます。
さらに、採用面で男性の育児休業実績も「あり」とアピールすることもできます。
育休取得できるのは1歳未満の子1人につき原則1回だけ(産後8週間以内)です。
これを利用し、賞与の支給月の月末1日※だけ育児休業を取得すると、 その月の給与と賞与の社会保険料が本人、会社ともに免除となるということです。
※月末の最終日に育児休業を取得しているとその月の社会保険料は免除
ただし、これは育休制度の課題として政府は認識しており、法改正される予定です。
以下に内容を引用します。
とりわけ男性について育児休業の取得促進が叫ばれる中、すっかりお馴染みとなっているこの保険料免除の制度ですが、課題も露呈してきており、「月途中に短期間の育児休業を取得した場合に保険料が免除されない」ことや「賞与保険料が免除されることを要因として、賞与月に育休の取得が多いといった偏りが生じている可能性がある」といった点が指摘されていました。実際、私も昨年のうちに複数のお客様から「月末の1日だけ育児休業を取得したいと言っている社員がいて、どうやら保険料免除が念頭にあるようだ。そもそも1日だけの育児休業などOKなのか?」というご相談を受けました。
こうした状況を受け、2月5日に国会へ提出された健康保険法等の改正法案では、下記図表のとおり保険料免除の仕組みを改めることとされており、法案が成立すれば来年10月1日に施行される予定です。改正後も月末1日のみの育児休業等の場合に月次保険料が免除されることは変わりませんが、賞与の保険料免除は育児休業等の期間が1か月超であることが要件とされます。また、現行では保険料免除の対象外である月途中の育児休業等は、休業等日数が14日以上の場合に月次保険料が免除となるため、この点は新たな実務対応(育児休業等取得者申出書の提出)を要します。
育児休業中の社会保険料免除の要件が改正される予定です | 「社会保険労務士法人 大野事務所」:労務監査をはじめ人事・労務制度の設計、運用をトータルサポート
出産・育児の際には国の制度をうまく活用しましょう
出産・育児期間中の収入減による家計の圧迫はなるべく避けたいですよね。このように、出産・育児の期間は国からのサポート体制が充実しています。
特に育休については複雑な条件となっており、男性が1日だけ取得すると社会保険料が免除されるといった裏ワザもあります。
これらの制度をしっかり理解しておくことで、「もらえそうだったお金がもらえなくて損をした!」ということがなくなります。
出産に限らず、社会保険は知らないと損することが多いね!
国の制度をうまく活用していきましょう!
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